さとうあきこの活動・育児日記

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★12月議会はじまる★

 12月議会が始まり、緊急経済対策や家庭ごみ有料化を含む議案が提案されました。
 提案説明に対する質疑で、私は次の内容で質問をしました。
 HPを更新するのがおっくうになっているので、長くなりますが全文ここにアップします。

「市長は先日、市民団体との懇談の中で、家庭ごみの有料化は、「国に押し付けられたものではない」「国の指導などはない」とおっしゃいましたが、この点はそのとおりと考えてよろしいでしょうか」
市長「国は有料化を進めておりますが、押し付けというようなことはありません。自治体の判断によって行うということであります」
「まさに山形市の姿勢が問われているということですが、そこで市長に、法的根拠についてお聞きします。手数料について定めた地方自治法227条では、「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる」としております。逐条地方自治法には、行政実例として「「特定の者のためにするもの」とは(略)一私人の利益または行為のため必要となったものであることを要し、もっぱら普通地方公共団体自体の行政上の必要のためにする事務については手数料は徴収できない」としており、税金の二重取り、税外負担をいましめております。ごみはどの家庭からも出るものであり、特定の者の利益にはあたらない、税金の二重取りであると考えます。 
 現在、国は平成17年5月26日付の環境省告示43号で有料化の活用をうたっており、平成19年6月には、市町村が有料化の導入を図る際の参考として「一般廃棄物処理有料化の手引き」というものを作成しています。
 その論拠としているのが、市が手数料を徴収するのは違法でないとして、原告の請求を却下した、金沢地裁の昭和41年1月28日の判決です。
 ただし、この裁判は当事者双方の合意に基づく「訴え取り下げ」によって裁判そのものが消滅しており、既判力がないと認める議論も有力となっております。
 さらに、平成11年以前は、廃棄物処理法6条の2の6項に手数料の徴収を定めており、地方自治法とは矛盾するけれども、こちらの特別法を優先するという解釈がありました。しかし、平成11年の地方分権一括法の改正で、この法律はなくなったので、市民全員に対する徴収は違法となっているという議論もあります。
 現在は、平成19年10月から有料化を実施した神奈川県藤沢市で、市民三人が弁護士を立てずに行政訴訟を横浜地裁に提訴しており、その結審が、来月の12月8日となっております。
 ただ、ここで法律論争をするということではなくて、この金沢地裁の例ですが、金沢市長は裁判に勝ったにもかかわらず、その年の新年度には有料化をやめて、無料にもどしております。また、こちらは最近の話ですが、札幌市の市長は、有料化すると公約していたのですが、この廃棄物処理法の問題なども聞いて、有料化はしないと明言いたしました。国の押し付けでないということですので、あらためて市長の判断をお聞きかせください」
市長「法的根拠につきましては、確かにその一審の判決、そして平成17年6月に環境省と総務省が共同見解として手数料を徴収できるとしており、過半数の自治体が現在有料化をしております。廃棄物処理法については、あくまで手数料については地方分権一括法に統一したのであって、徴収には問題がないということであります」
「国の見解はそのとおりですが、提案説明にあるとおり、市民の暮らしがこれだけ厳しくなる中で、緊急対策をしようとしている、その一方で、過半数の自治体が有料化しているからといって、その過半数に入るというのは山形市の判断として、大変残念な判断だと申し上げて発言といたします」

 他の問題については委員会で質疑します。12月8日10時からです。傍聴、抽選で5名(委員長が許可すればもっと椅子を入れることもある)ですが、ぜひいらしてください。
by s-akiko01 | 2008-11-27 22:43 | 議会・本会議

2002年4月と2005年4月と2013年5月生まれの3人(ゆうかポン・こうくん・そうっち)の子育て中。山形市青田在住の日本共産党市議、佐藤あき子の日記。


by s-akiko01